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特許法 第十七条の三 (要約書の補正)
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
(要約書の補正)
第十七条の三
特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
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「特許法第十七条の三(要約書の補正)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
特許法施行規則 第11条の2の2
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 令和3年5月26日 令和2(行ケ)10109
請求棄却
特許分割出願却下処分取消請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成25年9月10日 平成25(行コ)10001
控訴棄却
東京高等裁判所 平成13年1月15日 平成12(行ケ)17
審決取消請求事件
東京高等裁判所 平成11年10月20日 平成10(行ケ)230
東京高等裁判所 平成2年8月30日 昭和63(行ケ)147
東京高等裁判所 昭和60年5月23日 昭和56(行ケ)278
東京地方裁判所 平成26年1月31日 平成25(行ウ)467等
東京地方裁判所 平成17年3月18日 平成15(ワ)18472
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成16年10月15日 平成15(ワ)27382
特許権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所 平成11年11月30日 平成10(ワ)8477
東京地方裁判所 平成9年3月28日 平成8(行ウ)125
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