条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百三十九条 (審判官の除斥)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審判官の除斥)

第百三十九条

審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

  1. 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
  2. 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
  3. 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  4. 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
  5. 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
  6. 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
  7. 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
  8. 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百三十九条(審判官の除斥)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百三十八条(審判長) 特許法 目次 第百四十条 →