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特許法 第百三十八条 (審判長)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審判長)

第百三十八条

特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

2審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

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