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特許法 第十二条 (代理人の個別代理)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(代理人の個別代理)

第十二条

手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正前の特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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