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工場立地法 第三条 (工場立地調査簿)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(工場立地調査簿)

第三条

経済産業大臣は、前条第一項の調査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成するものとする。

2経済産業大臣は、前項の工場立地調査簿を事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。

3第一項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査又は第十五条の三の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。

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前条第一項に規定する者又はこの法律の施行の際新法特定工場の設置をしている者は、工場立地法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項(同項第五号の事項にあつては、同項に規定する特定工場(以下「特定工場」という。)内の同法第四条第一項第一号に規定する生産施設、緑地若しくは環境施設の面積又は同号に規定する環境施設若しくは同項第二号の主務省令で定める施設の配置に係る事項に限り、同法第六条第一項第六号の事項にあつては、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属する場合に限る。)に係る変更(同法第七条第一項の主務省令で定める軽微なものを除く。)でこの法律の施行の日から九十日を経過した日以後最初に行われるものをしようとするときは、主務省令(同法第十五条の六第二項に規定する大臣の発する命令をいう。)で定めるところにより、その旨及び同法第六条第一項第二号又は第四号から第六号までの事項で当該変更に係るもの以外のものを当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない。ただし、当該特定工場の設置の場所が同項ただし書に規定する指定地区に属しない場合には、同号の事項については、この限りでない。

2前項の規定による届出は、工場立地法第七条第二項、第八条、第九条、第十一条から第十三条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定の適用については、同法第七条第一項の規定による届出とみなす。

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