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工場立地法 第十五条の三 (報告)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(報告)

第十五条の三

経済産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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