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工場立地法 第二十八条 (工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条

施行日前に都道府県知事にされた前条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。

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