(工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条
前条の規定の施行前に都道府県知事にされた同条の規定による改正前の工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出で、その設置の場所が市の区域に属する旧昭和四十八年改正法附則第二条第一項に規定する新法特定工場に係るものは、前条の規定の施行の日以後においては、当該新法特定工場の設置の場所を管轄する市長にされた届出とみなす。ただし、当該届出であって同日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。