(罰則) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十条第一項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗