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工場立地法 第十六条 (罰則)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(罰則)

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第一項第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十条第一項の規定による命令に違反した者

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