条文くん法令検索 AIに質問する

工場立地法 第十五条の六 (主務省令)

昭和三十四年法律第二十四号法律
(主務省令)

第十五条の六

第四条第一項第一号若しくは第二号又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

2第六条第一項本文若しくは第六号若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

e-Gov法令検索で第十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場立地法第十五条の六(主務省令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の五(経過措置) 工場立地法 目次 第十六条(罰則) →