第三条 登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。2登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗