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銃砲刀剣類登録規則 第三条

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号規則

第三条

登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。

2登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。

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