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銃砲刀剣類登録規則 第二条 (登録審査委員)

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号規則
(登録審査委員)

第二条

第十四条第三項の登録審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから都道府県の教育委員会が任命する。

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