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検視規則 第二条 (報告)
昭和三十三年国家公安委員会規則第三号
規則
(報告)
第二条
警察官は、変死体を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、その変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。
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