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検視規則 第一条 (この規則の目的)

昭和三十三年国家公安委員会規則第三号規則
(この規則の目的)

第一条

この規則は、警察官が変死者又は変死の疑のある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときの検視に関する手続、方法その他必要な事項を定めることを目的とする。

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