条文くん法令検索 AIに質問する

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第十五条 (認知機能の低下の状況を判断する基準)

昭和三十三年総理府令第十六号府省令
(認知機能の低下の状況を判断する基準)

第十五条

第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十五条(認知機能の低下の状況を判断する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(認知機能検査) 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 目次 第十六条(認知機能検査の実施期間等) →