(認知機能の低下の状況を判断する基準) 第十五条 法第四条の三第二項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗