(認知機能検査)
第十四条
法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査(以下「認知機能検査」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。
- 二十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。
法第四条の三第一項(法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の検査(以下「認知機能検査」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。