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国家公務員宿舎法施行令 第十条 (法第十三条の二の規定による協議)

昭和三十三年政令第三百四十一号政令
(法第十三条の二の規定による協議)

第十条

各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。

  1. 宿舎の所在地
  2. 宿舎の種類
  3. 宿舎の構造及び面積
  4. 宿舎の廃止をし、又は宿舎の種類の変更をしようとする理由
  5. 現に宿舎の貸与を受けている職員の勤務する官署並びにその官職及び職務の級又はこれらに準ずるもの
  6. その他参考となるべき事項

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