(法第十三条の二の規定による協議)
第十条
各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 一宿舎の所在地
- 二宿舎の種類
- 三宿舎の構造及び面積
- 四宿舎の廃止をし、又は宿舎の種類の変更をしようとする理由
- 五現に宿舎の貸与を受けている職員の勤務する官署並びにその官職及び職務の級又はこれらに準ずるもの
- 六その他参考となるべき事項
各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。