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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第十七条 (葬祭給付の金額)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(葬祭給付の金額)

第十七条

第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。

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