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地すべり等防止法施行令 第五条 (地すべり防止区域内における制限行為)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(地すべり防止区域内における制限行為)

第五条

第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。

2第十八条第一項第四号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
  2. 容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
  3. 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物

3第十八条第一項第五号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)
  2. 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積

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