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地すべり等防止法施行令 第四条 (地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

第四条

第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為
  2. 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)
  3. 水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設
  4. 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

2第十八条第一項第二号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為
  2. かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為
  3. 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
  4. 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為
  5. ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為
  6. 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

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