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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第八条 (政令への委任)

昭和三十三年法律第百五十八号法律
(政令への委任)

第八条

第三条から前条までに定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営並びに事務局その他中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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