条文くん法令検索 AIに質問する

駐留軍関係離職者等臨時措置法 第七条 (中央協議会の事務局)

昭和三十三年法律第百五十八号法律
(中央協議会の事務局)

第七条

中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。

2事務局に、所要の職員を置く。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「駐留軍関係離職者等臨時措置法第七条(中央協議会の事務局)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(意見の聴取) 駐留軍関係離職者等臨時措置法 目次 第八条(政令への委任) →