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駐留軍関係離職者等臨時措置法 第七条 (中央協議会の事務局)
昭和三十三年法律第百五十八号
法律
(中央協議会の事務局)
第七条
中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。
2
事務局に、所要の職員を置く。
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