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たばこ耕作組合法 第五条 (名称)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(名称)

第五条

組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。

  1. 地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合
  2. たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会
  3. たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会

2組合でない者は、その名称中に、地区たばこ耕作組合、たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会であることを示す文字を用いてはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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