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たばこ耕作組合法 第四条 (法人格及び住所)
昭和三十三年法律第百三十五号
法律
(法人格及び住所)
第四条
組合は、法人とする。
2
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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