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たばこ耕作組合法 第四条 (法人格及び住所)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(法人格及び住所)

第四条

組合は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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