条文くん法令検索 AIに質問する

たばこ耕作組合法 第四十九条 (合併の効果)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(合併の効果)

第四十九条

合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「たばこ耕作組合法第四十九条(合併の効果)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(合併の時期) たばこ耕作組合法 目次 第四十九条の二(清算中の組合の能力) →