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たばこ耕作組合法 第四十八条 (合併の時期)

昭和三十三年法律第百三十五号法律
(合併の時期)

第四十八条

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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