(役員)
第二十三条
組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
3理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
3理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
平成十二年度及び平成十三年度につき国民健康保険法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村について第四条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第七十条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号ロに規定する額については、同号ロの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とする。