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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第九条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

昭和三十三年法律第百七十八号法律
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

第九条

第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

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