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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律
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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第十五条 (政令への委任)
昭和三十三年法律第百七十八号
法律
(政令への委任)
第十五条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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