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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第三条 (外貨借入金)

昭和三十三年法律第百七十八号法律
(外貨借入金)

第三条

政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。

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