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産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 第二条 (発行限度の繰越)

昭和三十三年法律第百七十八号法律
(発行限度の繰越)

第二条

政府は、前条の規定により公債を発行することができる金額のうち、昭和三十三年度においてその発行(次条の規定によりこれに代えてする借入金を含む。)をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、昭和三十四年度において、同条第一項の公債を発行することができる。

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