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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第八十七条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十三年法律第百六十二号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第八十七条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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