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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第三十四条 (放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十三年法律第百六十二号法律
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条

この法律の施行の日の前日において文部科学省の放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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