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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第七条 (審議会の組織)

昭和三十三年法律第百六十二号法律
(審議会の組織)

第七条

審議会は、委員二十人以内で組織する。

2委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。

3委員は、非常勤とする。

4委員の任期は、二年とする。

5委員は、再任されることができる。

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