(審議会の組織) 第七条 審議会は、委員二十人以内で組織する。2委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。3委員は、非常勤とする。4委員の任期は、二年とする。5委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗