条文くん法令検索 AIに質問する

放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第六条 (審議会への諮問)

昭和三十三年法律第百六十二号法律
(審議会への諮問)

第六条

関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射線障害防止の技術的基準に関する法律第六条(審議会への諮問)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五条(審議会の所掌事務) 放射線障害防止の技術的基準に関する法律 目次 第七条(審議会の組織) →