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放射線障害防止の技術的基準に関する法律 第六条 (審議会への諮問)
昭和三十三年法律第百六十二号
法律
(審議会への諮問)
第六条
関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
最高裁判所 令和8年1月9日 令和6(受)1046
棄却
「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」廃棄物埋設事業許可処分取消請求事件
青森地方裁判所 平成18年6月16日 平成3(行ウ)6
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