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証人等の被害についての給付に関する法律 第三条 (給付の要件)

昭和三十三年法律第百九号法律
(給付の要件)

第三条

証人若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。)をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、当該証人、参考人若しくは国選弁護人又はこれらの者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族(以下「証人等」という。)が、他人からその身体又は生命に害を加えられたときは、国は、この法律に定めるところにより、被害者その他の者に対する給付を行う。

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