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証人等の被害についての給付に関する法律 第十二条 (権限の委任)

昭和三十三年法律第百九号法律
(権限の委任)

第十二条

法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。

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