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証人等の被害についての給付に関する法律
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証人等の被害についての給付に関する法律 第十一条 (非課税)
昭和三十三年法律第百九号
法律
(非課税)
第十一条
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
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