第三十三条
地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づく事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十条第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第二条第六号に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第十条第六項の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、これらの事業の実施が確保されるように配慮するものとする。
地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づく事業を実施するために地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十条第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、総務大臣は、その財政の再生(同法第二条第六号に規定する財政の再生をいう。)が合理的に達成することができると認める限り、同法第十条第六項の規定による財政再生計画の変更の同意に当たつて、これらの事業の実施が確保されるように配慮するものとする。