(宅地の造成等についての配慮) 第三十二条 地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づいて一団地の宅地を造成する場合においては、関係行政機関の長は、その宅地の造成が円滑に遂行されるように配慮するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗