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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十二条 (宅地の造成等についての配慮)

昭和三十三年法律第九十八号法律
(宅地の造成等についての配慮)

第三十二条

地方公共団体が近郊整備地帯整備計画又は都市開発区域整備計画に基づいて一団地の宅地を造成する場合においては、関係行政機関の長は、その宅地の造成が円滑に遂行されるように配慮するものとする。

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