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人事院規則九―六(俸給の調整額) 第四条 (給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)

昭和三十二年人事院規則九―六規則
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の俸給の調整額)

第四条

給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第一条第四項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

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