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人事院規則九―六(俸給の調整額) 第一条 (支給官職及び支給額)

昭和三十二年人事院規則九―六規則
(支給官職及び支給額)

第一条

給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。

2職員(次項に掲げる職員を除く。)の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3次の各号に掲げる職員の俸給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

  1. 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
  2. 育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数
  3. 育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数

4前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が俸給月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、俸給月額の百分の四・五に相当する額)とする。

  1. 次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第二に掲げる額
  2. 前項第一号に掲げる職員当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第三に掲げる額

5第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給の調整額が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額を俸給の調整額とする。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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