(権限の委任) 第十一条 この省令に規定する国土交通大臣の権限(第一条に規定する権限を除く。)は、当該宅地建物取引業者が免許を受けた地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗