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宅地建物取引業法施行規則 第五条 (名簿等の閲覧)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(名簿等の閲覧)

第五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十条の規定により宅地建物取引業者名簿及び同条に規定する特定書類を一般の閲覧に供するため、宅地建物取引業者名簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

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(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が法附則第二十条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号。以下「公団法」という。)第二十九条第一項の規定により発行した新東京国際空港債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。

(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第一条の二第二項、第十条の二第二項、第十四条の三第四項及び第十九条の二第三項の規定の適用については、同令第一条の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条の二第二項、第十四条の三第四項及び第十九条の二第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

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