(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十六条の四の十五
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。