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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の十四 (書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第十六条の四の十四

第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第十六条の四の十二第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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