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宅地建物取引業法施行規則 第十六条の四の十一 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第十六条の四の十一

第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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