(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容) 第十六条の四の十 令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第十六条の四の八第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第十六条の四の十を開く ↗