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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の九 (事業計画等の認可の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第十三条の九

指定試験機関は、法第十六条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第十六条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 第十六条の十第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要

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