(帳簿)
第十三条の十
法第十六条の十一に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委任都道府県知事
- 二試験年月日
- 三試験地
- 四受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
- 五合格した者の氏名又は受験番号を公告した日(次条において「合格公告日」という。)
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十六条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3法第十六条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。